なんだこれ、大阪市ヘイトスピーチ条例
2016年01月20日
大阪市でヘイトスピーチ条例が賛成多数で可決されましたね。条例の資料が公開されています
「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)」(概要)
要は在日韓国・朝鮮人に対するヘイトスピーチが目立ってきているので大阪市が条例で守りますという意味ですね。
注目すべきは「ヘイトスピーチの定義」です。
大阪市でヘイトスピーチ条例が賛成多数で可決されましたね。条例の資料が公開されています
「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)」(概要)
要は在日韓国・朝鮮人に対するヘイトスピーチが目立ってきているので大阪市が条例で守りますという意味ですね。
注目すべきは「ヘイトスピーチの定義」です。
- この定義には問題点があります。
- これを見ると大阪在住でなくても大阪市に関するヘイトスピーチなら対象となるわけですね。
- ヘイトスピーチと認められると大阪市の職権により氏名公表もありえるわけですね。
- 大まかな手続きの流れは上の図の通りです。
① ヘイトかどうかは受け手の認識しだい
② 表現の自由との関係
確かに一方的な誹謗中傷は許されるものではありません。
しかし対象の団体・個人が「人種・民族性」を利用して特権もしくは違法活動をしていた場合は 当然の事ながら、「人種・民族性」を合わせて批判するわけです。
それについてもヘイトスピーチと言うわけなのでしょうか?
訴訟の際、大阪市が費用の貸付けが出来る上に
「裁判所が有益な判断をした場合には」 結果に関わらず貸付金の返還を免除出来るというわけです。
事実上ただで訴訟できるようなものと理解していいでしょう。
さらに自分たちへのヘイトスピーチ対策をする際も大阪市が支援をするとのことで。
この条例は「日本人がヘイトスピーチを受けた場合」も本当に対象になるのかが疑問です。
中井会長代理の発言が「事実上、日本人は対象外」と取れる問題発言も出ています。
定義が曖昧なのなヘイトスピーチを審議会が対象かどうかを決めるようなので、疑問しかありません。
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