スキーツアーバス事故 道路運送法とは?

2016年01月16日

国土交通省で1月15日(金)に発生した長野県スキーツアーバス事故の相談窓口を開設しました。
国土交通省 ご相談窓口開設について
窓口の連絡先を下記に記載します。
(本省相談窓口)
○国土交通省公共交通事故被害者支援室(総合政策局安心生活政策課内)
電 話 03-5253-8969
F A X 03-5253-1552
E-mail hqt-shien@ml.mlit.go.jp
開設時間 平日9:30~18:15(1月16日(土)、17日(日)は開設)

(現地相談窓口)
○国土交通省関東運輸局(交通政策部消費者行政・情報課内)
住 所 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎17階
電 話 045-211-7268
開設時間 平日9:30~18:15(1月16日(土)、17日(日)は開設)

○国土交通省北陸信越運輸局(交通政策部消費者行政・情報課内)
住 所 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館6階
電 話 025-285-9152
開設時間 平日8:30~17:15(1月16日(土)、17日(日)は開設)

さて、事故をこのバスの会社が道路運送法に違反しているとの話題も出てきましたね。

道路運送法という法律、一般の人は知らないかもしれませんが、
バス会社などを運営する時には国土交通大臣に許可申請しなければいけません。
また「運行管理者」を選任する必要もあります。(運行管理者は国家資格)
路線、営業区域、営業所の名称と位置、営業所に配置する車の数など細かく書いて申請しなければいけないのです。
そして運行計画を作成してそれを遵守しなければいけません。

今回、運行指示書に始点と終点しか書いていなかったとの報道がありましたが、
運転手に対して運行管理者が適切な指示(ルート・休憩時間など)をしていないと道路運送法違反になる可能性があります。

会社に責任がいくのはもちろんですが、運行管理者にも責任がいくと思われます。

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