これは覚えよう!高額療養費制度!

2016年01月14日

高額療養費制度をご存知ですか?公的医療保険における制度の一つで、窓口で払った医療費が一定額を超えた時にその超えた金額を支給する制度です。
厚生労働省 高額療養費制度

手続きの方法
加入している公的医療保険に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。
病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。

ちなみに「食費」・「居住費」、「差額ベッド代」・「先進医療にかかる費用」は支給の対象ではないので注意してください。

給付の金額は、かかった医療費と収入によって変わります。
厚生労働省の資料にはこう書いてあります。
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このように収入が少ないほど出費も少ないわけですね。
具体的な例は下の図をご覧ください。
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収入によって窓口負担の上限が決まっているので、それ以上の負担はしなくてもいいわけです。

さてさて・・・実はこの制度には続きがあります!

負担を軽減する仕組みその1

この制度には「世帯合算」や「多数回該当」という仕組みがあります。
具体例は下の図をご覧ください。
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医療費は1ヶ月単位で計算されますので、複数回受診・一緒に住んでいる方(同じ医療保険加入が条件)の合算で支給対象になったり、より負担を軽減することが出来ます。


負担を軽減する仕組みその2

なんと入院の場合でも負担軽減出来る方法があります!下の図をご覧ください。
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入院の場合は、加入する医療保険から事前に「所得区分」の認定証を発行してもらえれば、窓口での負担を上限額までに抑える事が出来ます。
なので一度の出費が少なく済みます。


わが国の医療制度は正しく知ればとても便利なものです。
もしそれでも窓口での支払いが困難な場合は、
無利息の「高額医療費貸付制度」を利用できる場合があります。
加入している公的医療保険に問い合わせてみてください。


お問い合わせ先

厚生労働省 03-5253-1111
制度一般について・被用者保険に加入されている方は
保険局保険課(内線3247、3250)
国民健康保険に加入されている方は
保険局国民健康保険課(内線3258)
後期高齢者医療制度に加入されている方は
保険局高齢者医療課(内線3199)

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