失業した後の助け!雇用保険制度!

2016年01月10日

今回は雇用保険制度について解説いたします。。
H28年から雇用保険を利用するのにマイナンバーの記載が必要になりました。
下のリンクは厚生労働省のページです。
厚生労働省 雇用保険制度
雇用保険は離職したあとに受ける事が出来る給付で、すぐ仕事見つけれなくて困る場合に役に立ちます。
では受ける為の手順を説明しましょう。

手続きの概要

まず会社を辞める時に離職証明書を書きます。
辞めた後にしばらく経つと離職票が届きます。

次にハローワークに行きます。
その際の必要なもの
 ①離職票
 ②本人確認出来るもの(免許書など)
 ③証明写真(たて3cm×よこ2.5cm)2枚
 ④印鑑
 ⑤本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

手続きが完了し受給資格の決定後、受給説明会の日時を教えてもらえます。
そして「雇用保険受給資格者のしおり」ももらえます
マイナンバーの記載が必要なので忘れずに!

需給説明会

必要な持ち物  ①雇用保険受給資格者のしおり  ②印鑑  ③筆記用具
説明会を受けた後、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を貰いうけ、第1回目の「失業認定日」を教えてもらえます。

失業の認定

4週間に1度、失業の認定が行われます。
指定された日にハローワークへ行き「失業認定申告書」記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。

※大切な事

失業には定義があります。それは、
「積極的に就職活動していても就職できない状況で、心身共に健康な場合」です。
なので以下のパターンは給付を受けれません。
 ・病気やけがのために、すぐには就職できないとき
 ・妊娠、出産、育児のため、すぐには就職できないとき
 ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
 ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

失業の認定を受けようとする期間中に原則として2回以上の求職活動をしないといけません。

求職活動の範囲

1.求人への応募
2.ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
3.許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
4.公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
5.再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

自分の都合で退職した場合は給付貰えるまでに3ヶ月の待機期間があります。
会社都合の場合は待機期間はありません。


以上の項目を経て給付を受ける事が出来ます。

基本手当を受けれる期間は90日~360日です。(各種条件による)


LINEで送る

前のページに戻る


ツイッター


inserted by FC2 system