最後の生命線!生活保護!

2016年01月05日

生活保護は国民にとって最後の生命線であり権利でもあります。
しかし現実には受けれずに死なれるという悲しい事件もあります。

生活保護を受けるにはどんな条件があるのかを説明する前にまず生活保護法についてご説明をします。

生活保護法

 第一章 総則

(この法律の目的)
第一条  この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
(無差別平等)
第二条  すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
(最低生活)
第三条  この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。


この総則に書いてあるとおり、すべての困窮する日本国民を保護する事が目的とされています。
つまり本当に生活に困り生きることが困難な場合、生活保護を受ける権利が国民にはあるわけです。
まずこのことを念頭においてください。

本題に入りましょう。

生活保護を受ける為の条件とは?

 ①生計を自分一人でしか立てれない(身内の援助が受けれない状態)
 ②資産無し
 ③どうしても働けない(ケガ・病気など)
 ④月の収入が最低生活費以下であること

この条件を全て満たす事が必要です。

保護を受ける為の手続きの流れ

1.まず最寄の福祉事務所の生活保護担当を行きましょう。そこで説明を受けれます。
ここクリックすると福祉事務所を検索出来ます
※役所の窓口でも受付は可能です。

2.申請した後、保護が出来るかどうか調査されます。その項目は以下の通りです。
 ①現在の生活状況の調査。家庭訪問もあり
 ②資産調査
 ③扶養者がいるかどうかと援助可能かの調査
 ④年金などの社会保障の給付
 ⑤働く能力があるかどうかの調査

3.上記の条件を満たせば生活保護費の支給が始まります。
金額については「最低生活費-収入=保護費」ですので、収入が全く無い場合は最低生活費そのままの額が支給されます。
保護を受けている間は毎月、収入の状況を申告しなければいけません。それと同時に福祉事務所の担当者が現状調査で訪問することがあります。
もし働ける見込みがある場合は担当者から助言・指導を受けれます。


以下は厚生労働省のリンクです、ぜひ目を通しておいてください。
厚生労働省 生活保護制度
生活保護Q&A

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