請求(申請)のできる保険給付等

2016年01月04日

厚生労働省から万が一のケガや不幸の際に請求(申請)出来る保険給付についての資料が公開されています。
厚労省のページ

仕事中にケガをしたり親族がケガ・死亡した場合、まずどうすればいいのかわからない人は意外に多いのではないでしょうか?
ここでは万が一の時に受けれる給付の手続きについて説明をします。
かなりざっくりと説明しますので詳しく知りたい場合は上記のURLを見てください。

ではまず1つ目

仕事または通勤が原因でケガや病気になった場合

1. 給付請求書を用意しましょう(様式は下のリンク)
給付請求書集
2.「指定医療機関(労災病院)」へ行く(原則無料)そして給付請求書を提出。
※指定以外の病院で診察を受けた場合、労働基準監督署に請求書を直接出せば払ったお金は戻ってきます。
3.通院費の支給は条件を満たせばほぼ全額支給されます。
 ①自宅・職場から片道2km以上の通院であること。
 ②あなたの自宅・職場の地域(同じ市町村)の病院であること。
 ※本人が労働基準監督署に請求書を提出してください。


治療の為に会社を休んだ場合の補償

治療中、仕事をやんで賃金を貰っていない場合、
休業給付を受けることが出来ます。
以下が受ける為の条件です。
 ①通勤・仕事上でのケガや病気であること。
 ②働けない状態であること。
 ③賃金をもらっていないこと。

以上を満たせば休業日4日目から給付を受ける事が出来ます。
金額は日当の80%です。

では休業日初日から3日目まではどうするのでしょうか?
業務災害の場合この3日間は事業主から休業補償を貰うことになります。
金額は日当の60%程です。
 ※本人が労働基準監督署に請求書を提出してください。

身内が仕事または通勤が原因で死亡した場合

①遺族年金または遺族一時金
②葬祭料(葬祭給付)
これらの給付を受けれます。

遺族年金

遺族が請求出来る条件は「死亡した人の収入で生計を立てていた親族」です。
詳細はこの図を見てください。
サンプル
請求方法は遺族が直接、労働基準監督署へ請求書を提出してください。


遺族一時金

上の図の(遺族年金)を受ける遺族がいない場合は
①死亡した人の日当1000日分
②遺族特別支給金300万円
③算定基礎日額1000日分
以上のお金を優先順位の高い遺族に支給されます。
こちらの請求方法も遺族が直接、労働基準監督署へ請求書を提出してください。


葬祭料(葬祭給付)

「遺族が葬祭を行った場合」または「死亡した労働者の会社が社葬を行った場合」で発生します。

支給内容は以下のとおりです。
①315,000円+日当30日分
②日当60日分が315,000円以上の場合は日当60日分となります。
請求方法は遺族が直接、労働基準監督署へ請求書を提出してください。

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